収入証明(給与所得者編)

 

「収入証明なんて出せと言われたことがありません。」

それは素晴らしい信頼関係ができている管理会社さん若しくはオーナー様だったのでしょう。でも、もしそうでないなら心配です。

相手に支払い能力があるかないかを確認せずにお部屋を貸すってことは、借り手が誰であっても賃料の未払いを回収する自信があると言うことでは?

なんだか怖くなってきましたが・・・、つまり収入証明ってそういうことです。行政のガイドラインに沿った経営方針の企業なら、非合法な賃料回収なんて出来ませんし、名誉を損ねてまでそんなことするメリットがありません。となればそんな心配が無い方にお部屋を貸したいのが、貸し手の心情ですよね。

そこで、去年一年で得たその方の昨年度の収入をもとに賃料の支払い能力を確認する必要がでてくるのです。

また、審査する管理会社が、貸主に対して負う責任の度合いによって提出書類は変わります。(でも必ずそれに当てはまるわけではありませんので、あしからず。)

給与所得者の場合、源泉徴収票※1・納税証明※2・住民税決定通知書※3と段階的に違います。

※1源泉徴収票・・・民間の第三者がその収入を保証する書類

※2納税証明・・・源泉徴収票の裏付けとなる公的な書類

※3住民税決定通知書・・・は納税の対象額と同等の金額を、自治体にもしっかり申告しているかの裏付け

住民税決定通知書に関しては、大手企業は原則総務などの部署が代理で行いますが、中小ではやっていない会社も多いです。つまり、これらの書類の差は、税に対しての各個人のモラルまで計ることができるのです。

当然※3が一番、確度の高い審査書類ですが、馴染みのない書類ですのでよくわからない方もおられたり、必要性を感じにくい書類ですので捨ててしまっている方もおられます。捨ててしまった場合は休みなりを取って、役所まで取りに行かなきゃいけません。そんな心境や協力姿勢まで審査で計られてしまうのです。

でも少し考えてみてください。審査が厳しいことは、ある意味で最高のセキュリティです。

その建物にお住まいになる方は、そんなモラルも含めてしっかりされている可能性が高いのです。あくまで可能性の域は出ませんが、想定外の危険指数を下げることができるかもしれません。

これは女性や、パートナーをお持ちの男性にとってはとても大きな問題ですので、逆に審査の基準も含めてセキュリティをお考えいただくことをご推奨します。※「男性は平気でしょっ」てことではありませんのでご了承ください。

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